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転校手続き
小・中学校の転校
小・中学校の通学区域は、通学距離だけでなく、道路・河川、行政区界や町界などの地理的な要因、地域の成り立ちなどの歴史的な要因や、自治会区域などの生活圏など様々な項目を検討し、教育委員会で通学区域(校区)を定められています。
転居・転出による転校手続き 1 市内で転居するとき。
(1) 在学している学校で、「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらってください。
(2) 各区役所市民課で、転居手続きをしてください。
そのさい、「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を提示してください。市民課で、「就学通知書」を発行します。
(3) 「就学通知書」、「転校用在学証明書」及び「教科書給与証明書」を、転校先の学校に提出してください。
2 市外へ転出するとき。
(1) 各区役所市民課へ、転出届を提出してください。
(2) 市民課で、「転出証明書」と「転退学通知書」を発行します。
(3) 「転退学通知書」を在学中の学校に届けてください。
(4) 在学中の学校で、「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらってください。
(5) 「転出証明書」、「転校用在学証明書」及び「教科書給与証明書」を持って、転出先の市町村で、転入届と転入学の手続きをしてください。
○ 転居により通学区域(校区)が変わる場合には、転校していただく事になります。
公立の小中学校の転校届
1.現在在籍している学校で「在学証明書」と「教科書給与
証明書」の交付を受けます。
2.転入先の区市町村役場へ転入届を提出し、「入学通知書」を
受け取ります。
3.転入校に「在学証明書」「教科書給与証明書」「入学通知書」を
提出します。
高等学校の転校手続
高校生が転校をするときは、現在在籍している高等学校に転校したい旨を申し出て、転学先の高等学校について相談するとともにその手続きをお尋ねください。
なお、転学には次のような条件があります。
●全日制普通科の場合は、通学区域内の高等学校であること。
●希望する高等学校に受入れの余地があること。
●希望する高等学校の転入学試験に合格すること。